

F3 -- 終了
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F11(=PageUp) -- 前対象者
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F14 -- 退職者取捨変更
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早出・残業・法定休日勤務・所定休日勤務・深夜勤務・代替休暇(日数)・遅刻・中抜・早退の回数は、給与支給額の計算には関係ありません。勤怠状況を詳しく把握したい場合に入力します。それぞれの回数の状況は、R3画面に表示されます。
休日振替回数は、振替休日勤務手当の制度がある場合に手当金額を求める元になります。
代休日数は、代休手当計算の元になる日数です。
当月中途採用の場合、当月分給与を日割計算するため、「当月所定日数」「当月出勤日数」を入力します。例えば、1~15日の所定日数が10日、16日~月末の所定日数が11日で、16日付採用の場合、入力する当月所定日数は21日、当月出勤日数は11日になります。
この場合、16日以降に休暇日数、欠勤日数等があっても、当月出勤日数は11日として入力し、休暇、欠勤等の日数は翌月給与計算時にそれぞれ入力します。(休暇、欠勤等の日数は月末に確定するので、精算は翌月になるため)
当月中途採用日付が当月給与計算後に判明して当月給与に反映できなかった場合は、翌月給与計算時に当月給与額をR5画面で登録し、翌月給与に上乗せして支給します。
当月中途退職の場合、当月分給与を日割計算するため、「当月所定日数」「当月出勤日数」を入力します。例えば、1~15日の所定日数が10日、16日~月末の所定日数が11日で、15日付退職の場合、入力する当月所定日数は21日、当月出勤日数は10日になります。
ただし、当月出勤日数については当月中途採用の場合と異なり、例えば、月初から退職日までに欠勤等による無給日が3日ある場合は、当月出勤日数は10-3=7日と入力します。
海外駐在員等、非居住者となっている従業員が一時的に日本国内に戻って会議等に参加するなど、国内勤務に該当する日がある場合、その日数分について所得税を源泉徴収することになっています。このような場合は、「非居住者在日日数」欄に給与計算対象期間中の国内勤務日数を入力します。
この源泉徴収に関しては、国税庁のホームページに解説があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022007-045.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
なお、本件に該当する場合、従業員本人の当月の手取額が減少しますので、別途救済を考慮することが考えられます。