

F3 -- 終了
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F4 -- 顔写真表示
F9 -- 前画面
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F11(=PageUp) -- 前対象者
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F1 -- 他画面へ遷移
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F1キー打鍵で、他画面へ遷移できます。カーソルの位置により遷移先画面が切り替わります。
・ カーソル位置が「基本給月額合計」の行(9行目) -- L画面(基本給)に遷移
・ カーソル位置が「固定・手当月額合計」の行(10行目) -- M画面(各種手当)に遷移
賃金制度区分と登録された項目に矛盾がある場合に赤く表示されます。
最低賃金未満の場合は、金額が赤く表示されます。
海外駐在員の国内給与の計算に使用されます。基本給及び固定手当の実支給額(額面額から欠勤控除額を除いた額)に対して海外駐在支給率を乗じた額が、それぞれ最終的な基本給及び固定手当(1円未満切上げ)になります。
労働基準監督署長の許可を受けた監視又は断続的労働に従事する従業員に対しては、時間外・休日労働の割増賃金の支払いは不要となっていますが、他の従業員とは異なる基準で割増賃金を支払う場合はこの項目を使用します。
時間割賃金分母は、「年間所定労働時間」÷12(ヶ月)です。例えば、年間所定労働時間が1860時間の場合は、1860時間÷12ヶ月=155時間であり、割増賃金計算の元になる金額は、月額給与155,000円とすると、155,000円÷155時間=1,000円となります。これに時間外手当割増率の25%を掛けた額250円が1時間当の時間外手当割増分になります。この155時間を200時間に置き換えると、155,000円÷200時間=775円となり、1時間当の時間外手当割増分は193.75円になります。この例での断続業務者時間割賃金分母は、200ということになります。
この数字の意味としては、一般の従業員の月間所定労働時間が155時間なのに対して、断続業務者の(みなし)月間所定労働時間が200時間ということです。