

F3 -- 終了
F5 -- 更新
F1 -- 給与収入から所得額計算
F4 -- 顔写真表示
F9 -- 前画面
F10 -- 次画面
F11(=PageUp) -- 前対象者
F12(=PageDown) -- 次対象者
F13 -- 順序変更
F14 -- 退職者取捨変更
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【給与収入から所得額計算】
配偶者の収入が給与収入のみの場合、その収入額がわかれば所得額を自動計算できます。F1キーを打鍵すると、給与収入から給与所得を求める画面に遷移するので、その画面上で給与収入額を入力して実行キー打鍵で給与所得額が表示されます。そのままF3キーを打鍵すると元のN2画面に戻り、「配偶者所得」欄に金額が入力されています。そのまま登録ならF5キーを、登録せずに終了なら実行キーを打鍵します。
基礎控除額は、近年では2019年までは一律38万円、2020年から2024年までは一律48万円でしたが、2025年より給与所得以外の所得を含む合計所得金額によって基礎控除額が変動することになりました。そのため、「給与所得者の基礎控除申告書」が設けられ、その中に「給与所得以外の所得の合計額」欄が設けられました。本画面上の「本人給与外所得」欄には、その額を入力します。この金額によっては、基礎控除額が変動する他、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除が影響を受けます。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」中の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額((1)と(2)の合計額)」の金額を入力します。
配偶者の収入が給与収入のみの場合の入力方法は、上記「操作方法等」を参照。
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」中の「⑭(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額(⑪×1%)」の金額を入力します。申告書が複数枚ある場合は、各特別控除額の合計金額を入力します。
N3画面の借入金年末残高(登録データが複数の場合はその合計額)が表示されます。
N3画面の登録データ数が表示されます。「住宅借入金特別控除適用数」とは、その年に適用を受ける住宅ローン控除の件数(ローンの数や増改築回数)のことです。住宅取得後にさらに銀行から借り入れをして増改築(リフォーム)を行い、別件として増改築分の控除も受ける場合に、適用数は2以上になります。
年によっては、年度の途中で通勤手当非課税額の改正が実施され、遡及適用されることがあります。このような場合には、年度通算の非課税額を調整する必要があります。調整の結果、増額された非課税額を入力します。
同年中に前職がありながら、前職の源泉徴収票の提出がない従業員については、年末調整を実施することができません。このような場合に「N」を入力します。
災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。この場合は年末調整の対象にならず、確定申告により所得税を精算することになります。
災害被災者の登録はC画面で行ないます。この行(16行目)にカーソルを置いた状態でF1キーを打鍵すると、C画面に遷移します。
準備したデータの内容訂正等の理由で再年末調整を実施する場合は、その対象としたい従業員に再年末調整マークを入力します。
年末調整本計算を再度実行すると、再年末調整マークが入力されている従業員に対してのみ年末調整が行なわれます。